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法令対策:消防検査
■特定防火設備・防火設備
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きた時に炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 防火設備及び防火戸には、特定防火設備と防火設備の2種類があります。
・特定防火設備
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
・防火設備
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
自閉装置付引戸「防火設備タイプ(適合品)」

ソシアパーティションでは、耐火断熱パネルや防火ドア等、防火区画対応の施工も多く行っております。
また、特定防火設備に対応可能な例示仕様適合品の「防火ドア」のお取扱いもしております。※告示第1369号適合品
※防火設備、特定防火設備について
各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。
建築基準法施行令第108条の2 不燃性能及びその技術的基準
不燃性能及びその技術的基準
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、次の要件(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)を満たしていることとする。
「建築基準法施行令第108条2の要件」
第1号.燃焼しないものであること
第2号.防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること
第3号.避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること
工場内の壁とドアを不燃仕様にする。

写真は、工場内を不燃仕様のパーティションとドアにした事例です。
ソシアパーティションの不燃仕様のパーティション及びドアは、上記建築基準法の不燃認定の規定に適合しております。