法令対策:建築基準法/消防検査

■少量危険物取扱(消防法)

消防法(少量危険物について) 
消防法 第9条の3 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの技術上の基準は市町村条例でこれを定める。 
・指定数量以上の危険物は、貯蔵所( 移動タンク貯蔵所を含む) 以外の場所に貯蔵したり、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取扱う事はできません。 
・少量危険物とは指定数量未満で指定数量の1/5 以上の数量で貯蔵する事で貯蔵を予定されている場所を管轄する消防署への届出が義務付けられています。【火災予防条例第58 条】 
・種類又は指定数量の異なる2 以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取扱う場合にその貯蔵し、又は取扱いに係わるそれぞれの危険物の 数量をその危険物の指定数量で割って、その商の和が1 以上になるときは、その場所は指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱っているとみなされます。 
※ガソリンであれば200リットル、灯油や軽油は1000リットルという指定数量が決められています。

少量危険物取扱エリアには、特定防火設備対応の引戸

消防法「少量危険物扱」にあたり、自動閉鎖装置付引戸「特定防火設備タイプ」を設置した事例となります。 
スチール枠 三方枠戸袋なし納まりの防火引戸。 
※各地域の条例等がある場合はそれに従う必要があります。詳しくは、施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。