法令対策:建築基準法(特定天井、消防検査)、受動喫煙防止条例、医療と介護

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法令対策(コンプライアンス)

法令対策(コンプライアンス)

健康管理/受動喫煙防止対策

施設管理者は受動喫煙問題に取り組む義務が求められています
喫煙室に必要な機能について厚生労働省のガイドラインをまとめると以下のクリアすべき条件があります。
・天井を囲う床から天井までの間仕切
・煙を屋外へ排出する装置
・非喫煙スペースとの境界に、喫煙室内に向かう0.2m/sの空気の流れを作る設計
社会環境の変化、レイアウトや組織変更などにあわせ、継続的に対応していくことが大切です。移設やメンテナンス等将来設計も含め、弊社にお任せ下さい。
補助金を有効活用し負担を軽減しましょう
厚生労働省の「受動喫煙防止対策補助金」は、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限100万円)を補助金として支給する制度となります。
受動喫煙防止対策助成金 詳細 ※その他、分煙に対する取り組みは、各地方自治体でも行っている場合がございます

受動喫煙防止条例

 

分煙対策-1

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仙台空港喫煙コーナー
煙は屋外へ。施設内に調和した、明るく安全な喫煙室。
多くの人が集う場所は、防火に対する配慮が何より重要です。やはり喫煙室には、不燃スチールパーティションをお薦めいたします。
左の写真は、出入りの安全を考慮した外付ハンガードア。(ヒューズダンパー付ガラリ)開け放しによる煙の流失を防止するため、自閉式引戸が採用されました。

 

分煙対策-2

喫煙室

商業施設の喫煙室
様々な人が利用する商業施設では、喫煙室の内外で違和感のない快適な環境を作ることも重要です。

分煙対策は、排気・給気など空気の流れをコントロールし、タバコを吸う人、吸わない人の双方が快適に過ごせる空間をつくることです。
木目調のドアと茶系でコーディネイトされた室内。また大きなガラスで、外の様子も見えるので閉塞感がありません。

 

分煙対策-3

喫煙室

オフィス内できちんと分煙。「屋内」の「部屋」であることがガイドラインで定められています。
写真は、スチール不燃パーティションFHS-50を使用した喫煙室です。
喫煙室内が見えるように腰上から上部はガラスにしています。
空気の流れをスムーズにするためドア下70mm開けています。(標準10mm)

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法令対策のより詳しい情報は、イプロスのサイトで掲載しております。
ぜひ御覧下さい。

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