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平成26年4月1日に建築基準法 施行令39条に第3項が追加される改正が施行され、「特定天井」が定義されることとなり、脱落・落下防止の技術的な基準が定められました。
「特定天井」とは?
吊り天井であって、次のいずれにも該当するもの
・日常的に人が利用する場所に設置されている。
・高さ6m超、面積は200平方メートル超のもの。
・天井面積構成部分の質量が2kg/平方メートル超のもの。
特定天井の技術基準
改正施行後の新築物件における特定天井は、通称「仕様ルート」「計算ルート」「大臣認定ルート」のいずれかの基準をクリアする必要があります。
また既存建築物においても「落下防止措置」を設けるよう定められています。
※詳しくは、国土交通省HPをご確認ください。
吊り天井であって、次のいずれにも該当するもの
・日常的に人が利用する場所に設置されている。
・高さ6m超、面積は200平方メートル超のもの。
・天井面積構成部分の質量が2kg/平方メートル超のもの。
特定天井の技術基準
改正施行後の新築物件における特定天井は、通称「仕様ルート」「計算ルート」「大臣認定ルート」のいずれかの基準をクリアする必要があります。
また既存建築物においても「落下防止措置」を設けるよう定められています。
※詳しくは、国土交通省HPをご確認ください。
平成26年に施行された「建築基準法施行令」により居室・廊下等、人が立ち入る場所において、天井高が6mを越え、かつ面積が200㎡を越える吊り天井は、国の定める安全基準に適合しなければなりません。
ソシアパーティションでは、ソシアDNP耐震天井ERシステムにより「断熱パネルでの特定天井」の施工が可能です。