法令対策:建築基準法(特定天井、消防検査)

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法令対策

建築基準法/消防検査

建築基準法施行令の一部を改正

建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、防火・避難関係規定の合理化等を行った「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、2019年12月、閣議決定されました。
改正概要
1.防火・避難関係規定の合理化
・窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化
・敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化   等防火・避難関係規定の改正を行う。
2.遊戯施設の客室部分に係る構造基準の具体化
施行:令和2年4月1日 ※詳しくは、国土交通省HPをご確認ください。

避難安全検証法

避難安全検証法とは
2000年6月の建築基準法の改正に伴い、建築物の避難安全に関して従来の仕様規定に、新たに性能規定が追加されました。新たに導入された従来の性能規定を選択して行う方法が「避難安全検証法」です。
「避難安全性能」が確認できれば、建築基準法の避難関係規定(排煙口や防煙垂壁などの排煙設備等)の一部を適用除外することができ、工事費や管理費の削減が可能。それに併せて、外観や内装の制限が緩和されるため、設計プランの自由度が高まるといったメリットがあります。

防火戸(避難安全検証法に対応)

耐火仕様

意匠性を損なわずに、防火設備のコストを抑えたい!
ソシアパーティションがご提案する「防火ドア」は、避難関係既定の一部を適用除外(または緩和)することができるので、排煙設備の省略や防煙垂れ壁を小さくするなど、建築コストの削減が可能です。
遮炎性能の国土交通大臣認定を取得したものに遮煙性能をあわせ持つ避難安全検証法対応の扉です。

防火区画

防火区画とは、建築基準法施行令第112条に定められた区画。
火災時に急激に燃え広がることを防ぐための区画となります。

防火区画に適応した耐火(1時間)仕様のスチールパーティション(パネル見込厚80㍉)耐火性能

高層ビル内に入居されている学校様にて大教室エリアを複数の教室にパーティションで区分けしたいとのご要望から防火区画内に適応したスチールパーティション(耐火1時間の認定を取得)の納入事例をご紹介します。
耐火間仕切を設置する際に通常はスラブ間に立てて行きますが、間仕切設置場所の天井裏に耐火壁を作ることで標準仕様のパーティションと同様にレイアウト変更にも柔軟に対応できるよう配慮しています。
  • 防火区画適応

    表面パネルの内部は耐火性能を有する繊維強化セメント板で作られたスタッドや横桟で構成されています。

  • 防火区画適応 耐火性能

    国土交通大臣認定 間仕切壁(非耐力壁)1時間
    FP060NP-0315

耐火断熱パネル(防火区画にクリーンルーム)

耐火断熱パネル

不燃材料認定品(耐熱性能:100℃程度)※耐火構造認定取得。
芯材のロックウールと鋼板がしっかり密着したサンドイッチ構造。高い強度を発揮します。※天井スラブまで1枚で立ちます。
弊社季刊誌「TOKI vol.27」では、防火区画にクリーンルームを設置した事例を搬入から完成までご紹介しております。※DLできます。

  • 耐火パネル

    パネル建込

  • 耐火パネル

    耐火断熱パネル建込後

  • 耐火パネル

    防火区画(内側)

少量危険物取扱(消防法)

消防法(少量危険物について)
消防法 第9条の3 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの技術上の基準は市町村条例でこれを定める。
・指定数量以上の危険物は、貯蔵所( 移動タンク貯蔵所を含む) 以外の場所に貯蔵したり、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取扱う事はできません。
・少量危険物とは指定数量未満で指定数量の1/5 以上の数量で貯蔵する事で貯蔵を予定されている場所を管轄する消防署への届出が義務付けられています。【火災予防条例第58 条】
・種類又は指定数量の異なる2 以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取扱う場合にその貯蔵し、又は取扱いに係わるそれぞれの危険物の 数量をその危険物の指定数量で割って、その商の和が1 以上になるときは、その場所は指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱っているとみなされます。
※ガソリンであれば200リットル、灯油や軽油は1000リットルという指定数量が決められています。

少量危険物取扱エリアには、特定防火設備対応の引戸

特定防火設備

消防法「少量危険物扱」にあたり、自動閉鎖装置付引戸「特定防火設備タイプ」を設置した事例となります。
スチール枠 三方枠戸袋なし納まりの防火引戸。
※各地域の条例等がある場合はそれに従う必要があります。詳しくは、施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。

特定防火設備・防火設備

「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きた時に炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 防火設備及び防火戸には、特定防火設備と防火設備の2種類があります。

・特定防火設備
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
・防火設備
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。

自閉装置付引戸「防火設備タイプ(適合品)」

防火戸

ソシアパーティションでは、耐火断熱パネルや防火ドア等、防火区画対応の施工も多く行っております。
また、特定防火設備に対応可能な例示仕様適合品の「防火ドア」のお取扱いもしております。※告示第1369号適合品
※防火設備、特定防火設備について
各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。

建築基準法施行令第108条の2 不燃性能及びその技術的基準

不燃性能及びその技術的基準
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、次の要件(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)を満たしていることとする。
「建築基準法施行令第108条2の要件」
第1号.燃焼しないものであること
第2号.防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること
第3号.避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること

工場内の壁とドアを不燃仕様にする。

不燃対応

写真は、工場内を不燃仕様のパーティションとドアにした事例です。
ソシアパーティションの不燃仕様のパーティション及びドアは、上記建築基準法の不燃認定の規定に適合しております。

内装制限

内装制限とは
火災の際にフラッシュオーバーまでの時間を遅らせ、火災の拡大を防ぎ、避難・消火活動を円滑に進めるための天井と壁(床から1200mm以上の部分)に対する基準です。
建物の用途を事務所とした場合
11階(31M) 以上は不燃材料
11階(31M)未満は難燃材料以上
が要求されます。
ソシアパーティションではお客様の安全第一に不燃材をおすすめします。

ソシアパーティションのアルミ間仕切(AHS)は不燃仕様も標準対応。

軽量で、施工性・機能性・納期対応力と、コストパフォーマンスに優れたアルミパーティションハイソシア(AHS)に不燃性能を追加。(国土交通大臣認定 不燃材料認定品)
パネルや窓、ドアの追加などフレキシブルに対応可能。既存パネルを不燃コアパネルに交換する事もできます。
※標準在庫扱いで対応いたします。
カラーパネル(オプション)もございます。

ローパーティションも不燃認定品で対応可能です。

不燃ローパーティション

パネルタイプのローパーティション C&Lに、不燃仕様の C&LtypeFが仲間入り。
パネル芯材に特殊ペーパーコアを使用し、不燃性能を備えた質の高いローパーティションです。万が一の時にも火災の延焼や有毒ガスの発生を抑えます。不燃材料の個別認定を取得していますので、内装制限がある場所でもご使用いただけます。

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